大判例

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東京高等裁判所 昭和63年(ツ)47号 判決

民訴法三九五条一項六号の規定が、判決理由に齟齬がある場合には常に上告の理由があるものと定めていることにかんがみれば、同号にいう「理由ニ齟齬ガアルトキ」とは、一箇の請求についてその結論を導き出す判断の過程において理由付けに食い違いを生じている場合を言うのであって、本件のように本訴と反訴とが係属しているとき、その他数個の請求が併合審理されている場合に、数個の請求それぞれの判断の過程に食い違いがあるわけではないが、請求相互の判断を比べてみるとその間に食い違いがみられるというにとどまる場合は、これに該当しないと解するのが相当である。けだし、この場合にはいずれかの請求に対する判断の過程になんらかの違法がある可能性があるというにすぎないからである。

(吉井 小林 河邉)

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